法人破産申立に伴う費用
法人破産手続きを検討する際には、様々な費用が関わってきます。法人破産に伴う主な費用の内訳について解説します。
「ご依頼いただく場合の弁護士報酬」
札幌市の弁護士法人やなだ総合法律事務所における法人破産の弁護士報酬は以下の通りとなります。
法人・会社の自己破産申立てについては、申立ての際に、弁護士報酬として、以下の基本手数料を頂戴することになります。
法人破産
(民事再生、会社更生、代表者個人の整理を除く)
※上記の他に、消費税及び実費分並びに予納金は別となります。
※申立時に申立事務手数料として1万5000円(税別)をいただいております。
※申立て前の出張に関しては、別途日当をいただいております。破産管財人面談は費用に含まれております。
※以下のご事情のいずれかがある場合には、担当弁護士の判断により、該当一つにつき30万(税別)までの範囲で増額させていただくことがあります。
①明渡しが完了していない事務所(賃借)・店舗・倉庫・工場・テナント等がある場合 1店舗基準
②事業設備・機材、保管在庫等の資産の保全が必要な場合 1保管場所基準
③売掛金、未払い金、貸付金等の債権回収、保全が必要な場合 債権数を基準
④未解雇の従業員がいる場合 10名を1基準
⑤債権者数が20社(名)を超える場合 10名ごとに10万円基準
⑥その他受任時から1か月以内に申立てしなければならない等、緊急事情がある場合
※債権者集会の日当については、札幌地方裁判所については報酬に含まれております。ただし、札幌市外の地方裁判所の場合は、別途日当加算(※事前に見積の上、加算)
「裁判所に支払う破産申立て費用(予納金)」
自己破産申立時には、裁判所に破産管財人報酬、明渡費用などを含めて事前に予納金を収める必要があります。
予納金額は、法人の規模や裁判所によって異なりますが、札幌地方裁判所の場合、一法人あたり、100万円以上の予納金が必要となります。
「その他実費」
その他に申立時に収入印紙(1000円)、予納郵便切手(84円切手×債権者数)、官報公告費用(1万2000円前後)などが必要になります。
「申立費用を確保する方法」
法人破産手続きにおける資金調達のポイント
法人破産手続きを進める際に、まず最初に考えるべきは「申立費用」の確保です。しかし、一括での支払いが難しい場合でも、資金を確保する方法はいくつか存在します。
すぐに換価できる財産の活用
法人・会社が保有するすぐに現金化できる財産を活用する方法が考えられます。預貯金、保険、積立金などが該当します。これらの財産を換価処分することで、申立費用を一部賄うことができます。ただし、自己破産申立て直前に財産を処分すると、破産手続き開始後に破産管財人による否認権行使が行われる可能性があるため、慎重な検討が必要です。
売掛金の入金待ち
もう一つの方法は、売掛金の入金を待つことです。売掛金の額や支払期日との関係によって、申立費用を賄うための資金が得られる場合があります。ただし、支払期日や取引先の信用状況を考慮し、入金のタイミングを慎重に決定する必要があります。
適切な方法と時期の選択の重要性
申立費用を確保する方法とその適切な時期の選択は、法人・会社の破産手続きにおいて非常に重要です。これらの決定は、経験と専門的な知識を必要とします。
第三者予納の検討
法人の自己資金では費用を捻出できない場合でも第三者(代表者や関係会社等)から予納金の納付をすることも可能です。
適切な方法や時期を選ぶためには、法的アドバイスを受けるか、専門家と相談することがおすすめです。