破産について
よくあるご質問
破産に関しては専門的な問題が数多くあります。
こちらでは、破産に関連して、よく受けるご質問を記載しておりますのでご参考にして下さい。
破産に関しては専門的な問題が数多くあります。
こちらでは、破産に関連して、よく受けるご質問を記載しておりますのでご参考にして下さい。
はい、大丈夫です。相談時に提示した解決案等を、最終的にどうされるかは、相談者様の判断に委ねられます。無理に破産を勧めることはございませんし、また、当事務所に依頼することを迫ることもありません。
破産を検討される際に、具体的にいつまでに行わなければならないという決まりはありません。ただし、対応が遅れると、その分、採れる選択肢が限られてくるおそれがあり、下手をすると破産自体もできなくなります。一日でも早く相談することをおすすめします。
法人の借金と代表者様個人の借金は別のものになります。一般的に、法人が借入を行う際に、代表者様故人が連帯保証人となっていることがありますので、法人破産手続きと同時に代表取締役を整理手続きを行うケースが多くなります。
破産手続きにより、会社は、その手続きの終了をもって解散することになるので、その会社として事業を継続することはできません。しかし、いままでの知識・経験・技術・人脈を生かして、新たに事業を立ち上げる等、新しいスタートをきることができます。
破産手続きを申立てした後は、各債権者に対して、支払停止の通知を発送致します。以降の窓口はすべて弁護士又は裁判所が選任した破産管財人となり、また、通知を受けた債権者からの直接的な取立て行為は禁止されますので、ご安心ください。
はい、法律上は、ご自身で行うことも一応は可能です。ただ、法人破産は、裁判所を通して行うため、裁判所に提出する複雑な書面を事前に準備する必要があり、また、債権者等への対応等を並行して行う必要があります。手続きを誤ると、取り返しのつかない重大な結果を招きかねないので、専門の弁護士に依頼することを強くおすすめします。
全く資産がないという状況では、難しくなります。目安としては現金が200万円を下回る場合は、破産がむずかしくなっていきます。ただし、仮に、現金が少なくても、売掛金や、在庫等を処分することによって、資金を捻出できる場合があります。ですので、資金が底を付く前に、なるべくお早めに専門の弁護士にご相談ください。
はい、相談可能です。経営者である以上、「ギリギリまで経営努力をしたい」、「なんとか再建したい」と思われるのは当然です。早めに相談されることで、どのような選択肢がとれるのか、再建が可能なのかどうか、他の手段と破産との比較、破産を検討すべきデッドライン等、企業経営全般について、相談頂くことも可能です。早めに相談することで、様々な問題に余裕を持って対応することが可能となりますので、是非、ご相談ください。
何もなくても相談は可能です。ただ、会社の経営状況や資産状況、キャッシュフロー等がわかる資料(決算報告等)をお持ち頂けると、より具体的かつ詳細なアドバイスが可能となります。