法人破産
(民事再生、会社更生、代表者個人の整理を除く)
※上記の他に、消費税及び実費分並びに予納金は別となります。
※申立時に申立事務手数料として1万5000円(税別)をいただいております。
※申立て前の出張に関しては、別途日当をいただいております。破産管財人面談は費用に含まれております。
※以下のご事情のいずれかがある場合には、担当弁護士の判断により、該当一つにつき30万(税別)までの範囲で増額させていただくことがあります。
①明渡しが完了していない事務所(賃借)・店舗・倉庫・工場・テナント等がある場合 1店舗基準
②事業設備・機材、保管在庫等の資産の保全が必要な場合 1保管場所基準
③売掛金、未払い金、貸付金等の債権回収、保全が必要な場合 債権数を基準
④未解雇の従業員がいる場合 10名を1基準
⑤債権者数が20社(名)を超える場合 10名ごとに10万円基準
⑥その他受任時から1か月以内に申立てしなければならない等、緊急事情がある場合
※債権者集会の日当については、札幌地方裁判所については報酬に含まれております。ただし、札幌市外の地方裁判所の場合は、別途日当加算(※事前に見積の上、加算)
個人債務整理
※上記の他に、消費税及び実費分は別となります。
※裁判所に申立てする場合、申立て手数料として2万円(税別)のお支払いがあります。