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弁護士による解決

中小企業、小規模事業所、
個人事業主のお悩みは
弁護士に相談することで解決可能です。


会社・法人破産は、様々な種類や方法があり、また、現在問題となっている状況やタイミングに応じて適切な手続きを選択する必要があります。何をどうしてよいか中々わからないことが多いと思いますので、まずはご相談いただき、どういった手続きがあるのか、選択するべきなのか、弁護士のサポートのもとで一緒に考えてみませんか。

会社・法人の破産を
弁護士に依頼するメリット


会社・法人の破産を弁護士に依頼することで、取立てや借金の返済から解放し
代表者の方の新たなスタートを応援します。

 


メリット①
債権者からの取立ストップ


会社・法人破産のご依頼いただき、破産手続きを申立てした後は、各債権者に対して、支払停止の通知を発送致します。以降の窓口は全て当事務所となりますので、債権者から会社に対する取り立ては止まります。また、場合によっては申立て前に各債権者に受任通知書を送ることによって申立て前に取り立てをストップさせることも可能です。

 

銀行・取引先などの
債権者や従業員との交渉も
弁護士が対応いたします。


会社・法人破産を進めるにあたって、従業員を解雇したり、金融機関や取引先に通知することが必要になってくる場合があります。どのタイミングで行うべきかどのような説明をするべきか、弁護士が代理人となり行ったり、又はアドバイスが可能です。代表者が矢面に立たずに、再建することが可能です。

 


メリット②
借金がゼロに!


破産手続が全て終了すると同時に、会社は清算、消滅致します。個人の破産の場合とは異なり、会社の法人格そのものが消滅するので、公租公課にかかる負債もなくなります。また、経営者にとっては、毎月の資金繰りの悩みからも解放され、再出発の準備に着手するための精神的余裕が持てるようになります。

 

代表者個人の連帯保証への対応も


会社の法人破産・民事再生を行った際、個人の民事再生・自己破産を行うことで、連帯保証人となっている経営者の方の債務の減額や免責を受けることが可能です。会社のみ民事再生や法人破産を行うと、連帯保証を行っている個人の負債は免責されず、保証債務の履行を求められるなどのデメリットもあります。やなだ総合法律事務所では、経営者の皆様が安心して再スタートを切れるよう、連帯保証を行っている方の個人の民事再生・自己破産に関しても、徹底してサポートいたします。

 


メリット③
代表者の再出発が可能に!


破産申立後は会社に関する業務は破産管財人が行うことになるため、他の会社に就職して仕事をすることもできます。個人で負っている債務の返済も必要なくなりますので、経済的な安心も得られます。破産は決して人生の終わりではなく、新たな生活のスタート地点なのです。

 

従業員の生活を保護


法人破産をすることで未払賃金立替払制度により、従業員に必要以上の迷惑をかけてしまうことを避けることができます。未払賃金立替払制度とは「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、独立行政法人労働者健康安全機構が倒産した法人に代わり、賃金の一部を支払う公的制度のことです。給料が未払いであった場合には、未払賃金立替払制度を利用することで一定の範囲で未払いの給料を支払ってもらうことが可能です。

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