破産についてや、破産に関連するお役立ち情報を随時発信いたします。
企業の資金繰りが悪化し、破産手続を検討せざるを得ない局面では、経営者にとって精神的負担が大きくなります。取引先に迷惑をかけたくないという思いから、一部の債権者に事情を説明したり、何とか支払いを続けようとするケースも見られます。しかし、こうした“誠意”のつもりの行動が、破産実務の観点では思わぬリスク
会社や法人が破産を申し立てると、通常は、管財事件として扱われ、破産管財人が裁判所によって選任されることになります。破産管財人には、破産者の財産を管理し、処分するための様々な権限が与えられており、特に、否認権と呼ばれる重要な権利が認められているのが特徴です。今回のコラムでは、破産管財人に認められた否
会社の経営状況の改善が見込めず、やむなく法人破産を検討している経営者の中には、破産について調べているうちに、特別清算という聞き慣れない単語に行き着く方も少なくないかと思います。破産も特別清算も清算型の倒産手続きという点で共通していますが、その違いを正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。