法人破産を検討される経営者の方から、よくこんな質問を受けます。「破産するなら、もう従業員への給料や解雇予告手当は払わなくていいのでしょうか?」結論から言うと、破産すれば全ての支払い義務が免除されるわけではありません。
特に解雇予告手当は、法人破産の現場で避けて通れない論点です。正しい理解と対応をしておかないと、後にトラブルや余計な負担を招くことになります。本記事では、法人破産を検討している経営者の方に向けて、解雇予告手当の法律上の仕組みと、破産手続における扱いをわかりやすく整理してお伝えします。
解雇予告手当とは何か
解雇予告手当は、従業員を解雇する場合に会社が負う義務の一つで、法律上、少なくとも30日前に解雇を予告するか、あるいは30日分の平均賃金を支払うことでその予告に代えることが求められています。つまり、会社を明日から閉めたいと思った場合でも、従業員には最低30日間の猶予を与えるか、それに相当する手当を支払わなければなりません。
この義務は会社の経営状況に関わらず全ての企業に課されており、破産の予定があるからといって免除されるわけではありません。
破産手続における従業員の解雇
法人破産では、事業を継続することが難しくなるため、最終的に全従業員を解雇することになります。
そして、会社が破産することに伴って従業員を解雇する場合であっても、労働基準法に則り、解雇の手続きを行う必要があります。つまり、解雇予告を行うか、または、解雇予告を行わない場合には、解雇予告手当てを支払う必要があります。
解雇の通知は、法律上、口頭で行っても有効となりますが、通常は、解雇通知書を作成の上、従業員に交付することになります。解雇通知書を交付しておけば、従業員が失業保険の給付を受ける際に、解雇による失業であることを証明する書面として利用できます。
なお、従業員に対する未払い賃金や退職金、解雇予告手当等の賃金請求権は、『財団債権』という特別な債権となり、他の一般債権である破産債権に優先して支払を受けることができます。
払えない場合の救済措置
資金が足りず、解雇予告手当を支払えない場合、従業員を守る仕組みとして「未払賃金立替払制度」があります。この制度は、破産や民事再生などの法的倒産手続が行われた場合に、未払賃金や解雇予告手当を国が立て替えて支払う制度です。
経営者としては、会社が直接支払えない場合でも、従業員が立替払制度を利用できることを理解し、適切に案内することが重要です。このような制度の存在を知らずに不誠実な対応をすると、従業員との関係が悪化するだけでなく、後々の法的リスクにつながることもあります。
未払賃金立替払制度について詳しい解説は、
「第9回破産コラム 法人破産すると掲載される官報とは何か 掲載内容も解説」をご覧ください。
よくある誤解と実務上の注意点
破産と聞くと、支払い義務がすべて消えると誤解される経営者の方が少なくありません。しかし、破産手続の開始だけでは解雇予告手当の義務は消えません。
破産申立前から弁護士を通じて解雇の時期を整理し、管財人との間で支払い可否や方法を確認しておくことが重要です。また、従業員に対しては、法律上の仕組みや救済制度についても丁寧に説明し、納得感を持ってもらう対応が求められます。
破産申立前に弁護士へ相談を
従業員を解雇することや給与が払えないという判断は、経営者にとって精神的に重い決断です。しかし、手続きを誤ると、個人的な責任や訴訟リスクを負う場合もあります。弁護士に早めに相談することで、解雇の時期や手当の扱いを整理し、破産申立書への反映や従業員への説明資料の作成といった実務支援を受けることができます。
破産は会社の終わりであると同時に、従業員にとっても人生の転機となる重大な出来事です。法律に基づき誠実に対応することが、経営者として最後に果たすべき責任といえるでしょう。
おわりに
法人破産において、解雇予告手当は避けて通れない重要な論点です。破産すれば支払い義務が消えるわけではなく、会社の資金状況に応じて未払賃金立替払制度などの制度を利用しながら、従業員への対応を丁寧に行うことが求められます。
早期に弁護士へ相談し、手続を適切に進めることが、経営者としての最後の責任を全うすることにつながります。
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