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破産制度

第4回破産コラム 法人破産の基礎知識 破産管財人とはどんな人?

法人破産のケースでは、破産管財人が裁判所から選任される、いわゆる管財事件型となるのが一般的です。管財事件という扱いになると、破産管財人が、破産者の財産を管理・処分することになるのですが、この破産管財人とは、一体どのような人なのでしょうか。今回のコラムでは、法人破産の基礎知識として、破産管財人とはどのような人なのか解説したいと思います。

破産管財人とは

破産管財人とは、法律上、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者と定義されています(破産法第2条12項)。

「破産財団」という難しい言葉が定義の中にでてきますが、破産財団とは、債権者に対する弁済や配当の原資等になる破産者(債務者)の財産の集合体のことを指します。

つまり、破産手続きを進める際には、破産者の財産から、債権者にお金を支払ったり、破産者の財産を換金して、債権者に配当したりするのですが、それらのお金や財産を管理・処分する権限を有するのが破産管財人ということになります。

破産法第2条12項
この法律において「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。

破産法第2条14項
この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。

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破産管財人の選任

破産管財人は、破産財団を管理・処分するという重要な役割を持つため、裁判所が選任することになります(破産法第74条1項)。

公平・公正に破産手続きを進めるために、裁判所が、破産手続きについて知識・経験の豊富な者を選ぶということわけです。

具体的には、破産裁判所の管轄内で破産管財人候補者名簿に登録されている弁護士が選任されるのが普通です。

よくある勘違いとして、破産手続きを弁護士に依頼した場合、その依頼された弁護士が破産管財人になると思われている方も少なくありませんが、依頼を受けた弁護士は、依頼人である破産者のために行動する代理人となりますので、債権者のために公平な手続きを進める破産管財人とは別ということになります。

破産管財人の職務

破産管財人は、債権者に対して公平な配当を行うために、様々な職務を行います。

破産者の債務はどのくらいあるのか、未払いの賃金や掛金、滞納している事務所家賃等を調査し、債務の額を確定します。債務を確定する際には、それは誰に対してどのくらいの債務があるのか、言い換えると債権者は誰で、その債権額はいくらなのかも明らかにします。破産者の財産は最終的には債権者に弁済・配当されるため、だれにいくら配当すべきなのかを確定させる必要があるからです。

破産管財人には、債権者間の公平を図りつつ、1円でも多く債務を弁済・配当する使命があり、そのために破産者の財産を正確に調査し、債権者への配当の原資となる破産財団を管理し処分します。

破産管財人の報酬

破産管財人は、上記のように様々な職務を行うことになりますが、その職務の対価として報酬を受け取ることができます。

つまり、破産管財人が選任される管財事件となるケースでは、破産を申し立てる前提として、破産管財人の報酬が必要となりますので、予納金を納める必要が出てくるのです。

予納金の額は案件毎に異なりますが、法人破産の場合、少額管財事件を除き、最低でも40万円以上は必要となるため、資金が底を突く前に、早めに専門の弁護士に相談することが重要となります。

破産法第87条1項
破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

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おわりに

今回のコラムでは、法人破産の基礎知識として、破産管財人とはどのような人なのか解説しましたが、いかがだったでしょうか。法人破産という決断は決して容易ではないため、その検討をする際には、情報収集を行う方が多くいらっしゃいます。しかし、破産という手続き自体、一般の方には馴染みが薄く、また、「破産管財人」や「破産財団」等の耳慣れない難解な用語が登場するため、戸惑う方も少なくありません。本コラムが、そのような方の一助となれば幸いです。

破産が視野に入った場合には、そもそも破産とはどのような手続きなのか、他に取りうる手段はないのか等を、破産に強い弁護士に相談することをオススメします。

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