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破産制度

第13回破産コラム 特別清算とは何か、破産との違いも解説

会社の経営状況の改善が見込めず、やむなく法人破産を検討している経営者の中には、破産について調べているうちに、特別清算という聞き慣れない単語に行き着く方も少なくないかと思います。破産も特別清算も清算型の倒産手続きという点で共通していますが、その違いを正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。今回のコラムでは、特別清算とは何か、破産との違いについても解説したいと思います。

特別清算とは何か

特別清算とは、債務超過の状態で解散した株式会社を清算するための法的手続のことを言います。特別清算は、破産と同じく裁判所を通じた清算手続きですが、破産のような厳格な手続きは要求されないため、破産と比較して簡易迅速な手続きで清算を進められますし、費用面でも負担が小さくなるのが通常です。

破産の根拠法は破産法ですが、特別清算の根拠法は会社法であり、会社の形態が株式会社の場合のみ利用できます。

清算型と再建型

ここで、少し話しは脱線しますが、会社の倒産に関する手続きを大きく分けると、清算型の手続きと再建型の手続きがあります。多額の負債を抱えて、銀行からの融資や取引先への支払、従業員の給与等を支払えない状態に陥ってしまった場合、その状態をそのまま放置すると、状況はさらに悪化し、債権者間でお金の奪い合いになるおそれもありますし、社会全体として不経済な結果となってしまいます。

そのような社会全体の不経済な結果を避けるために、会社を清算して資産を債権者に分配する清算型の倒産手続きと、会社を再建しつつ、再建された事業から生じる収益を債権者への弁済の原資とする再建型の倒産手続きを法は用意しています。

再建型の手続きには、会社更生や民事再生があります。清算型の手続が破産と特別清算になります。

特別清算と破産の違い

特別清算は、破産と同様に、清算型の倒産処理手続きではありますが、破産と比較して手続きが簡易で迅速に清算することが可能です。

具体的には、破産の場合には、会社財産の管理処分を裁判所が選任した破産管財人が行うのに対して、特別清算の場合には、会社が選任した清算人が行うため、複雑な手続きも費用も不要となります。

他方で、特別清算は、そもそも利用できるケースが、破産と比較すると著しく限定されます。

破産は、個人でも法人でも、原則として誰でも利用できますが、特別清算の場合には、利用できるのは株式会社に限ります。

そして、特別清算を利用するためには、前提として、会社を解散する必要があるところ、会社を解散するために、株主総会特別決議(総議決権の過半数の出席および出席した株主の議決権数の3分の2以上の賛成)が必要となります。また、特別清算を利用するには、株主の他にも、債権者への弁済にあたって、協定または和解をする必要がありますので、株主以外にも債権者の同意が必要となります。協定案を出す場合、債権額の3分の2以上の同意等が必要となり、かなり高いハードルとなります。

破産の場合には、上記のような制限はなく、株主や債権者の同意等がなくても、単独で申し立て可能です。

もう一つ、特別清算と破産との大きな違いとして、特別清算には、破産に認められている否認権というものがありません。

否認権とは、特定の債権者への抜け駆け的な優先弁済や、会社財産を不当に減少させる行為等があった場合に、そのような行為の効力を否定(否認)し、流出した会社財産を取り戻すことのできる権利です。

特別清算には否認権がありませんので、特別清算の前に私的整理を行ったとしても否認されることはなく、特別清算は私的清算と相性がよく、同時並行して利用されるケースも少なくありません。

おわりに

今回のコラムでは、特別清算とは何か、破産との違いについても解説しましたが、いかがだったでしょうか。専門的で難しい内容であったかもしれませんが、今回のコラムのポイントは、清算型の倒産手続きには破産と特別清算があるということと、特別清算は破産に比べて簡易迅速に行うことができる一方で、利用するまでのハードルが高く、特に債権者の同意が必要という点で、利用できる場面が限定されるということです。

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