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破産制度

第5回破産コラム 法人破産の手続きを弁護士に依頼すると借金等の取り立てや督促が止まる理由

経営状況が悪化し、資金繰りが悪化すると、借金等の返済が滞り、取引先や従業員等から債権の取り立てや督促を受け、精神的にも辛い状況に追い込まれる経営者も少なくありません。債権者からの取り立てや督促は、弁護士に法人破産の手続きの依頼をするとストップさせることが可能です。今回のコラムでは、法人破産の手続きを弁護士に依頼すると借金等の取り立てや督促が止まる理由を解説したいと思います。

受任通知(介入通知)とその効力

受任通知とは、法人破産や債務整理を弁護士に依頼した場合に、弁護士が各債権者に対して、事件を受任したことを通知する書面のことをいいます。介入通知とも呼ばれます。

簡単に言うと、「弁護士が事件を受任しましたので、今後は会社に直接請求したり連絡せずに、弁護士であるこちらに連絡してくださいね」という旨の書面を債権者に送付するのが、受任通知になります。

受任通知を送付すると、例えば、個人事業主が債務者の場合には、貸金業者からの取り立ては法律上禁止されます。法人破産の場合や、貸金業者以外の者からの取立・督促については、禁止する法律はなかったとしても、事実上、受任通知を受け取っているにも関わらず、あえて弁護士以外に直接連絡することは稀ですし、仮に連絡を受けても、「弁護士に依頼しているので、そちらに連絡してください」と伝えることで、請求・督促はストップすることになります。

破産手続開始決定で取り立てはストップ

法人破産の場合、必ずしも受任通知を送付すべきとは限りません。というのも、受任通知を発送した場合、かえって債権者の回収行動を誘発しかねず、また、取引先との必要な取引が停止され、営業中の会社の業務に混乱をきたすおそれがあります。また、受任通知を銀行等に発送すると、銀行口座が凍結されたり、保証人に全額一括請求がなされるおそれがあります。

ですので、法人破産を行う際には、受任通知を送付せずに、速やかに破産手続きを申し立てるというケースも少なくありません。破産手続きが開始されると、債権者は破産手続き以外で債権を行使することが禁止されるので、破産手続き開始によって取り立てはストップします。

破産法第100条第1項
破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。

破産法 | e-Gov法令検索

おわりに

今回のコラムでは、法人破産の手続きを弁護士に依頼すると借金等の取り立てや督促が止まる理由を解説しましたが、いかがだったでしょうか。法人破産を弁護士に依頼すると、受任通知の送付や、破産手続開始決定により、取立てや督促を止めることができます。なお、法人破産を行う際に、受任通知を出すべきか否か、出すならばどのタイミングにするか等、会社の状況に合わせた適切な判断や計画が重要となりますので、法人破産を検討する際には、法人破産に強い弁護士に早期に相談することが大切となります。

当事務所は、法人破産や個人事業主の方の破産案件に注力しております。執拗な取り立てや督促にお困りの方や、資金繰り、コロナ融資の返済等でお悩みの方は、札幌でトップクラスの実績がある当法律事務所まで、お気軽にご相談下さい。初回相談は無料で、また相談時間に制限がないので、皆様のお悩みに専門の弁護士が、真摯にご対応いたします。

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