資金繰りに行き詰まり、破産を検討する際に、会社が破産すると今まで会社に尽力してくれた従業員がどうなるのか、不安に思う経営者の方は少なくないと思います。今回のコラムでは、法人・会社が破産すると、従業員はどうなるのかについて解説したいと思います。
会社が破産すると従業員は解雇となる
破産を申し立てた会社は、破産手続きに従って、資産を換価し、債権者に配当を行い、最終的には法人格が消滅するため、会社自体が消滅することになります。その結果、当然ですが、従業員を雇用し続けることは不可能となるため、破産する会社は必ずどこかの段階で、全ての従業員を解雇せざるを得ないことになります。
破産による解雇でも労働基準法に則り手続きを行う
会社が破産することに伴って従業員を解雇する場合であっても、労働基準法に則り、解雇の手続きを行う必要があります。
具体的には、解雇予告を行うか、または、解雇予告を行わない場合には、解雇予告手当てを支払う必要があります。
解雇予告と解雇予告手当て
従業員を解雇する場合には、30日以上前に解雇予告を通知する必要があります。30日以上前までに解雇予告をせずに解雇する場合には、解雇予告手当てを支払う義務が会社に発生します。
会社が破産を選択せざるを得ないという状況の中、30日前に解雇予告するというのは、対外的に「うちは破産するからね」と触れ回るようなものなので、現実的には、会社が破産する旨を伝えると同時に従業員を解雇するケースが大半となります。
解雇の通知は、法律上、口頭で行っても有効となりますが、通常は、解雇通知書を作成の上、従業員に交付することになります。解雇通知書を交付しておけば、従業員が失業保険の給付を受ける際に、解雇による失業であることを証明する書面として利用できます。
なお、少し専門的なお話しになりますが、従業員に対する未払い賃金や退職金、解雇予告手当等の賃金請求権は、『財団債権』という特別な債権となり、他の一般債権である破産債権に優先して支払を受けることができます。
財団債権は、破産手続開始決定前3ヶ月以内に支払期限がある賃金請求権に限られていますので、破産申し立てが遅れれば遅れるほど、従業員が優先的に支払を受けることのできる財団債権も減っていくため、破産を申して立てる際には、早期の申し立てと、スケジュール管理が重要となります。
未払い賃金と未払賃金立替払制度
賃金等の請求権が、破産手続き上、財団債権ないし優先的破産債権として取り扱われ、いかに優先的に支払いを受けられる地位が与えられていると言っても、賃金請求権に対する支払の原資は、あくまで、残っている会社の財産(破産財団)となるため、会社に十分なお金・財産が残っていなければ、賃金が依然として未払いのままになってしまいます。
賃金が未払いのままでは、働く人の生活が困窮してしまうおそれがありますので、国のセーフティーネットとして、一定の場合に、国が未払い賃金の一部を立替払いしてくれる『未払賃金立替払制度』という制度があります。
未払賃金立替払制度について詳しい解説は、
「第9回破産コラム 法人破産すると掲載される官報とは何か 掲載内容も解説」をご覧ください。
おわりに
今回のコラムでは、法人・会社が破産すると、従業員はどうなるのかについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。今回のコラムでのポイントは、法人・会社が破産すると従業員は全員解雇せざるを得ないということ、また、解雇の際には労働基準法に則った手続きが必要であるということです。未払い賃金等については、財団債権として、優先的に支払いを受けることができ、また、国の制度である未払賃金立替払制度がありますので、そちらの活用も検討したいところです。
破産手続きをスムーズに進めるためには、従業員を解雇するタイミング等は重要で、緻密な計画が必要となりますので、会社・法人破産専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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