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破産制度

第3回破産コラム 会社・法人が破産すると、代表者の責任はどうなるのか、代表者個人も破産が必要なのか

会社の経営が悪化し、資金繰り等が苦しい場合、法人破産を検討するのもひとつの手段です。しかし、法人破産を行うと、会社が負っていた借金・負債を代表者が支払わなければならないのではないかと不安に思われる方も少なくありません。今回のコラムでは、会社・法人が破産した場合、代表者の責任はどうなるのか、代表者個人も破産が必要なのかについて解説したいと思います。

会社と代表者は別人格

会社は、法律上、『法人』と呼ばれますが、『法人』とは、法律によって権利義務の主体となることができる“人”として認められた存在のことをいいます。

法人は、法律の下で、“人”としての人格が認められている以上、代表者個人とは別の人格ということになります。つまり、会社・法人が負っていた借金や負債を、代表者個人が当然に負うというわけではないのです。

ただし、会社の形態や保証の有無によって、代表者個人も責任を負う場合があります。

会社の形態と代表者の責任

会社の形態には、合名会社・合資会社・合同会社・株式会社の4種類の形態があります。(旧法下の有限会社は、現在は、株式会社の一形態となります。)

合同会社や株式会社の社員(会社構成員=出資者)は、出資額を限度とする間接有限責任を負うのみですので、会社の借金や債務を、社員が負わないのが原則となります。これを間接有限責任といいます。旧法下の有限会社の“有限”は、この有限責任という言葉がその由来です。

それに対して、合名会社の社員や合資会社の無限責任社員は、無限責任を負いますので、会社で支払えない借金や債務について、社員が支払う義務を負います。つまり、合名会社の社員や合資会社の無限責任社員は、自動的に、会社の債務について保証人となっているのと同じことになります。

まとめると、代表者が合名会社の社員であったり、合資会社の無限責任社員であった場合には、会社が破産した場合に、代表者個人が会社の借金や負債について支払をしなければなりません。それ以外の場合には、会社の借金や負債について、代表者個人は責任を負わないのが原則となります。

連帯保証と代表者の責任

合同会社や株式会社の社員は間接有限責任を負うのみですので、たとえ会社・法人が破産したとしても、会社の借金や負債を代表者個人が負うことはないのが原則となります。

ただし、代表者個人が、会社の債務について保証人となっている場合には、会社の借金や負債について責任を負うことになります。会社の代表者だから責任を負うのではなく、保証人となっている場合には、保証人としての責任を負うということです。

通常、銀行等の金融機関から借入を行う際には、代表者個人が連帯保証人となることがほとんどですので、その場合、会社・法人が破産した際には、代表者個人は連帯保証人として責任を負うことになります。

連帯保証と代表者個人の破産

代表者個人が、会社の借金・債務について保証人となっている場合には、保証人として責任を負うため、会社が支払えない借金や債務を代わりに支払う義務があります。

この保証人としての責任は、会社が破産してもなくなるわけではないので、保証している会社の債務を個人資産で支払うことが難しい場合には、代表者個人の債務整理や破産も並行して行う必要がでてきます。

おわりに

今回のコラムでは、会社・法人が破産した場合、代表者の責任はどうなるのか、代表者個人も破産が必要なのかについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。日本の会社の多くは株式会社や合同会社等の有限責任社員で構成される会社ではありますが、金融機関で借入等に際して、代表者の連帯保証を求められるのが一般的なため、事実上、代表者も責任を負わなければならないというケースが多いのが現状です。

会社・法人破産の際には、代表者個人の債務整理や破産も併せて検討する必要がありますので、倒産・破産が視野に入ったら、まずは専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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