会社が破産すると、会社の資産は破産手続きの中で換価され、債権者へ分配されることになります。少しでも財産を残そうと考え、会社の財産を隠したいと思う方もいるかもしれませんが、財産隠し等を行うと、罪に問われる危険性があります。
今回のコラムでは、破産の際に注意したい詐欺破産罪とは何か、解説したいと思います。
詐欺破産罪とは
詐欺破産罪とは、破産法第265条によって定められた罪であり、債権者を害する目的で、次のような行為を行ったときに成立します。
1.債務者の財産を隠匿・損壊する行為
破産する会社=債務者の財産を、隠匿(隠すこと)したり、破壊する行為を行うことを禁じています。
例えば、高価な財産が本当は存在するのに、財産目録等に記載せずに報告しないなどの行為などがこれにあたります。
2.債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
財産の譲渡の仮装とは、実際には譲渡していないのに譲渡したように見せかける行為を指し、例えば、友人や知人に、会社の財産を売却したかのように見せかけるニセの契約書を作成するなどの行為を指します。
債務の負担を仮装する行為も法律は禁じており、例えば、実際には借入がないのに、会社が社長の妻から借金しているとして、妻の名義を債権者一覧に追加するなどの行為を指します。
3.債務者の財産の現状を改変しその価格を減損する行為
債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損させる行為も法は禁止しています。
例えば、会社所有の更地の上に、債権者を害する目的で建物を建て、土地の価値を下落させるような行為を指します。
4.債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
例えば、会社の財産を時価の4分の1の価格で売却するような行為は、不利益処分に該当します。不当に廉価に売却していなければ、破産管財人によって適正な価格で売却され、得られたであろう債権者への配当の原資が目減りしてしまうからです。
財産を不利益に処分するだけでなく、不利益な債務を負担する行為も禁止されています。例えば、時価の4倍以上の価格で事業用地を買い入れする契約を締結する等の行為を指します。
なお、上記の行為4つの行為は、いずれも「債権者を害する目的」で行った場合のみ、罪となります。
例えば、債権者を害する目的はなく、不注意で財産を壊してしまったというような場合には、罪とはなりません。
また、上記の行為は、「債権者を害する目的」で行えば、破産手続きの開始決定の前後を問いません。例えば、破産手続き開始決定の1年前の行為であっても、その時点で既に会社の経済状態が悪化しており、満足に債務の返済等ができない状況に陥っていたような場合には、罪に問われる可能性があるということです。
破産法第265条第1項
破産法 | e-Gov法令検索
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
5.債権者を害する目的で債務者の財産を取得・取得させる行為
上で説明した4つの行為以外にも、債務者について破産手続の開始決定がなされたことを認識しながら、債権者を害する目的で、その債務者の財産を取得した者または第三者に取得させた者も詐欺破産罪の対象となります。
この行為は、破産手続開始決定後または保全管理命令後に行った場合に限られます。破産手続き開始決定前の行為は該当しません。
また、破産管財人の承諾やその他の正当な理由がある場合に財産を取得する行為は該当しません。
破産法第265条第2項
破産法 | e-Gov法令検索
前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
詐欺破産罪の刑罰
詐欺破産罪が成立すると、会社の破産手続開始決定が確定した時に、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処される可能性があります。
懲役と罰金の両方が科せられることもありますので、詐欺破産罪の刑罰は軽くありません。
おわりに
今回のコラムでは、破産の際に注意したい詐欺破産罪とは何か、解説しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも財産を残そうと考え、会社の財産を隠したいと思うのも心情かもしれませんが、財産隠し等を行うと、罪に問われる危険性があるということをしっかりと認識することが大切です。
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