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破産制度

第1回破産コラム そもそも破産とは何なのか~破産制度とその目的

「破産」という言葉は聞いたことはあるが、どんな制度なのかとあらためて聞かれると、よくわからないという方も少なくないのではないでしょうか。今回のコラムでは、そもそも破産とは何なのか、破産制度とその目的について解説してみたいと思います。

破産とは

破産とは、個人や会社(法人)が、支払不能または債務超過に陥った場合に、債務者の財産を債権者に公平に分配するとともに、債務者の経済的再生を図ることを目的とした制度です。

破産法第1条
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

破産法 | e-Gov法令検索

債権者間の公平を図る制度

ここで、債権者というのは『お金を支払ってもらう立場の人』、債務者というのは、『お金を支払う立場の人』のことです。

例えば、会社を経営していると、銀行からの借入金の返済、買掛金の支払、従業員の給与など、お金を支払わなければならない場面がたくさんあります。会社から見るとそれらは全て債務であり、会社は債務者ということになります。逆に、支払を要求する側の銀行や取引先等は、債権者ということになります。

会社の経営が上手くまわっており、支払が滞りなく行われていれば問題はないのですが、資金繰りが悪化し、お金を支払わなければならないのに、支払ができなくなったり、債務超過になってしまうことがあります。

状況の改善が見込めない中で、そのまま会社を続けると、どんどん借金が膨らみ、会社側にも債権者側にも不経済な結果となってしまいます。

そのような状況下では、債権者は経済的に合理性のある行動を取るのが必然であり、我先にと強引に自分の債権を取り立てることがあります。取立てに走った債権者は自身の債権を回収できるかもしれませんが、他の債権者としては、割を食うカタチとなり、債権者間で不公平な結果が生じてしまいますし、一部の債権者が抜け駆け的に債権を強引に取り立てることによって、債務者の経済状況が急激に悪化し、結果的に債権者全体の利益が大きく損なわれる危険性もあります。

そこで、法律では、個々の債権者の権利行使を制限し、債権者間にお金を公平に分配するための制度として、破産という手続きを用意しているのです。

債務者の経済的再生を図る制度

破産という手続きは、第一次的には、『債権者間の公平』を図る制度ですが、債務者の経済的再生もその目的としています。

債務者が、未来永劫、多額の借金・債務を負い続けなければならないとすると、それは酷なことであり、いわゆる“夜逃げ”等をしたくなるのも心情ではないでしょうか。仮に、債務者が雲隠れしてしまうというような状況になってしまうと、債権が満足に回収できず、債権者にとっても不利益となります。

また、社会全体としてみても、債務者を借金等から解放し、再建の機会を与える方が、社会経済にとって有益と言えます。

例えば、破産法では、免責という制度を設けており、破産者が個人の場合には、配当によって弁済されなかった残りの債務を消滅させることができます(破産法248条以下)。ちなみに、破産者が法人の場合には、免責という制度はありませんが、破産によって法人格が消滅するため、残債務も消滅します。

おわりに

今回のコラムでは、そもそも破産とは何なのか、破産制度とその目的について解説してみましたが、いかがだったでしょうか。破産手続きは、裁判所で行う手続きなため、複雑で難解なものが多いですが、どういった制度・手続きなのかを押えておくことは重要です。

実際に、経営状況が悪化し、破産も視野に入れているという方は、専門の弁護士に相談することをお勧めします。破産の申し立て自体にも予納金という少なくない額のお金が必要になるため、資金が底を尽きる前の早めの相談が肝心です。

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