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破産制度

第2回破産コラム 会社も自己破産できる!? 法人破産と個人の破産の違いについて

個人の借金等が返済不能となると、『自己破産』という単語がすぐに思い浮かぶ方も少なくないのではないでしょうか。しかし、会社や法人となると、「会社・法人も自己破産できるのですか?」という質問もよく頂きます。結論から言いますと、会社や法人も自己破産が可能ですが、個人の破産とは異なる点もいくつか存在します。今回のコラムでは、法人破産と個人の破産の違いについて解説したいと思います。

法人も自己破産ができる

破産という制度は、個人のみに限定された制度ではないため、会社や法人であっても問題なく破産を申し立てることができます。

破産という手続きは裁判所に申し立てて行うのですが、その申し立ては、債権者側からも債務者側からも申し立てることが可能です。債務者が自ら破産を申し立てることを自己破産といいます。語感から、『自己破産』=『個人の破産申し立て』と誤解されている方も少なくないのですが、債務者である会社が自ら破産を申し立てれば、それは自己破産に分類されます。

法人破産と個人の破産の違い

法人も個人も、支払不能等に陥ってしまった場合に、自ら裁判所に破産を申し立てることができます。ただ、法人と個人の破産にはいくつか異なる点があります。

免責手続きの有無

個人の破産手続きでは、破産手続きとは別に免責手続きも行います。免責手続きとは、破産手続きにおける配当によって弁済が得られなかった債権について、債務者を、当該債務を弁済すべき責任から免れさせる手続きです。簡単に言うと、もう支払えない借金をチャラにする手続きです。

これに対して、法人の破産では、免責手続きは行われません。法人破産の場合には、破産によって法人自体が消滅し、借金も最終的には全て消滅するため、免責の必要がそもそもないのです。言い換えると、法人破産の場合には、100%免責されるということです。

個人の場合には、個人の存在を無くす・消滅させるというわけにはいかないので、破産手続きによって配当等が行われた後に、残った債務をどうするのか、すなわち免責されるかどうかという審査が行われるのです。

財産・税金の取り扱いの違い

法人破産の場合、上で解説したように、破産によって法人自体が消滅するため、法人が所有してた財産は、最終的に全て失くなります。他方、個人の破産の場合には、破産後も生活は続くことになるので、生活必需品や一定限度の現金等は、債務者に残されることになります。

同様の理由から、滞納している税金がある場合、法人の場合は、支払義務も消滅しますが、個人の場合には、滞納している税金の納税義務から免れることはできません。

予納金の違いには注意が必要

破産手続きを行う際には、法人も個人も、予納金という費用を裁判所に支払う必要があります。

この予納金は、個人の場合には、数万円で済むこともありますが、法人の場合には、少なくとも数十万円以上のお金が必要となります。

少し専門的なお話しになりますが、破産には、大きく分けて管財事件と同時廃止事件という2つの手続きのパターンがあります。

同時廃止事件の場合には、裁判所が破産管財人を選任せずに、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了(廃止)する手続きのパターンで、手続きがシンプルなため、予納金が少額で済むことになります。それに対して、管財事件の場合には、裁判所が破産管財人を選任し、その破産管財人が、財産・債務の調査や配当を行っていくため、予納金が高額となってきます。

通常、個人の破産の場合には、同時廃止事件で済むことが多いのですが、法人破産で同時廃止事件になるということは、まずありませんので、予納金が高額になってしまいます。

また、東京地方裁判所等の管轄内の破産では、少額管財制度というものにより、法人破産でも予納金が20万円で済むケースもありますが、札幌地方裁判所の管轄内ではそのような制度はありませんので、最低でもその倍以上の予納金が必要となると思っておいた方が無難です。

予納金すら捻出できないような状態に陥ってしまうと、破産という選択肢自体が採れなくなるおそれがありますので、法人破産を検討されている方は、早めに専門の弁護士に相談することを強くオススメします。

おわりに

今回のコラムでは、法人破産と個人の破産の違いについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。実際、法人破産を進めて行く際には、用意すべき書類の量が膨大であったり、また、資金繰りが厳しいということを債権者等に悟られないように、隠密かつ緊急に手続きを進める必要があったりと、手続の進行面でも考慮すべき点が多くあります。資金繰り等で悩んだり、法人破産を検討する際には、早めに専門の弁護士に相談することが大切です。

当事務所は、法人破産や個人事業主の方の破産案件に注力しております。資金繰り、コロナ融資の返済等でお悩みの方は、札幌でトップクラスの実績がある当法律事務所まで、お気軽にご相談下さい。初回相談は無料で、また相談時間に制限がないので、皆様のお悩みに専門の弁護士が、真摯にご対応いたします。

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