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破産制度

第21回破産コラム 会社の破産と倒産はどう違うのか、分りやすく解説

「会社の破産」と「会社の倒産」。両者は混同されがちですが、厳密には意味や使われ方が異なります。今回のコラムでは、「会社の破産」と「会社の倒産」はどう違うのか、分りやすく解説したいと思います。

会社の倒産とは

倒産とは、資金繰りが悪化し、事業継続が困難になった状態を指します。破産も、経営状態が悪化した際に利用される制度であるため、両者は混同されますが、倒産=破産とは限りません。

倒産は、支払不能に陥り、会社の経営が立ち行かなくなる状態全般を指すのに対して、破産は、そのような状態の際に用いられる手段のひとつです。

つまり、倒産は広い意味での経営破綻の状態を指し、破産は倒産状態の会社が取りうる手段のひとつになります。

また、「倒産」という用語は、広く一般的に用いられておりますが、法律用語ではないため、法律上、「倒産」についての定義はありません。

なお、講学上、破産法、民事再生法、会社更生法などをまとめて「倒産法」と呼ばれることがありますが、実際に「倒産法」という名の法律が存在するわけではありません。

会社の破産とは

会社の破産とは、支払不能または債務超過に陥った企業が、裁判所の関与のもとで法的に清算される手続きのことを言います。破産は、破産法という法律に基き、裁判所の関与の下で行われる法的な手続きになります。

破産は、裁判所に破産を申し立てて行います。それに対して、倒産は、広く経営破綻の状態を指しますが、その状態の際に、必ず破産を申し立てるとは限りません。

例えば、民事再生や会社更生を申し立てる場合もありますし、裁判所が関与しない私的整理がなされるケースもあります。

会社の破産と倒産の違いまとめ

会社の破産と倒産の違いを一覧でまとめると以下のようになります。

  破産 倒産
定義 裁判所による法的な清算手続き 会社が経営不能に陥る状態の総称
法的根拠 破産法 なし(法律用語ではない)
手続きの有無 裁判所が関与する法的手続きが必須 法的手続きがなくても倒産と呼ばれる
結果 資産を換価し、債権者に配当後に会社は消滅 倒産後、清算するか再建を目指す場合もある
会社の存続 存続不可(法人格が消滅) ケースにより存続の可能性あり

おわりに

今回のコラムでは、「会社の破産」と「会社の倒産」はどう違うのか、分りやすく解説してみましたが、いかがだったでしょうか。今回のコラムのポイントは、倒産は広い意味での経営破綻の状態を指すということと、破産は倒産状態の会社が取りうる手段の一つに過ぎないということです。経営破綻の状態に陥った場合には、破産以外にも、民事再生、会社更生、私的整理など、様々な手段がありますので、それぞれの会社に適した手段を検討することが大切です。

経営破綻の状態に陥った場合には、取るべき手段について、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

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