会社経営が行き詰まり、債務超過に陥ったり、借入金などの債務を弁済できなくなってしまった場合には、破産などの倒産処理手続きを検討する必要があります。倒産処理には、破産や民事再生などの法的整理のほかに、「私的整理」と呼ばれる手段もあります。
今回のコラムでは、法人における私的整理とは何か、法的整理との違い、そしてそのメリット・デメリットについて解説します。
私的整理とは
「法人の私的整理」とは、企業が経済的困難に直面した際、裁判所を介さずに債権者と合意のもと進める自主的な再建・整理手続きのことを指します。具体的には、債権者との交渉を通じて、債務の減免や返済条件の変更、資産の売却などを行い、企業の再建を図ります。
私的整理は、その名の通り「私的」に行われ、裁判所が関与しません。債務者である企業と債権者が直接交渉を行い、合意に基づいて債務整理を進めます。
一方、法的整理は裁判所の監督のもと、破産法や民事再生法といった法律に基づいて行われます。代表的な法的整理には、破産、民事再生、会社更生などがあります。これらは裁判所に申し立てを行い、法的な手続きを通じて債務整理や企業再建を進める方法です。
要するに、裁判所が関与するか否かが、私的整理と法的整理の大きな違いです。
私的整理は再建型が基本
倒産手続きは大きく「清算型」と「再建型」に分けられます。
企業が多額の負債を抱え、融資の返済や取引先・従業員への支払いができない状況に陥った場合、そのまま放置すれば、債権者間での回収競争や、社会全体にとって不経済な結果を招く可能性があります。
こうした事態を防ぐため、法律は以下のような制度を用意しています。
清算型:企業を解散し、資産を売却して債権者に分配(例:破産、特別清算)
再建型:企業の存続を前提に再建を目指す(例:民事再生、会社更生)
私的整理は、基本的に再建型の手続きに該当します。企業が倒産に至る前に、債権者と直接交渉して債務の見直しを行い、経営再建を図ることが目的となるからです。
もちろん、私的整理がうまくいかなかった場合には、破産などの清算型手続きに移行する可能性もあります。
私的整理のメリット
スピーディーかつ柔軟な対応が可能
法的整理は関係者が多く、裁判所の関与もあるため、手続きが煩雑で時間を要します。一方、私的整理は裁判所が介在しないため、迅速かつ柔軟な対応が可能です。
また、法的整理では債権者を平等に扱う必要がありますが、私的整理では合意さえ得られれば、特定の債権者を優先することも可能です。
手続き的コストが比較的安価
法的整理では、裁判所への予納金や弁護士費用が必要ですが、私的整理では予納金は不要ですし、弁護士を通さずに直接交渉することも可能です。
(※なお、法的整理でも弁護士を付けることは法律上必須ではありませんが、実務上はほぼ不可欠です)
秘密裏に進められる
法的整理では、官報公告やメディア報道によって外部に公表されることが一般的です。一方、私的整理は関係当事者間で合意すれば秘密裏に進めることが可能であり、企業の評判維持にも寄与します。
私的整理のデメリット
債権者全員の同意が必要
私的整理は、あくまでも合意に基づく任意の手続きです。そのため、一部の債権者でも同意しなければ手続きが成立しない可能性があります。法的整理のように、強制力を全債権者に及ぼすことはできません。
手続きの透明性確保が困難
裁判所の監督がない分、手続きの透明性や公平性が損なわれるおそれがあります。特定の金融機関や取引先との交渉が中心となった場合、他の債権者が不信感を抱き、合意形成が困難になるケースもあります。
おわりに
今回のコラムでは、法人の私的整理について、その概要、法的整理との違い、メリット・デメリットを解説しましたが、いかがだったでしょうか。本コラムでは、債務者と債権者が直接交渉する「純粋な私的整理」を中心に解説しましたが、実際には私的整理の透明性の課題を補う制度として、事業再生ADRや中小企業再生支援協議会スキームなどの「準則型私的整理」も存在します。
これらの準則型手続きについては、次回以降のコラムで詳しくご紹介いたします。
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